【2025年4月施行】建築物省エネ法|改正による変更点や省エネ基準を詳しく解説

2025年4月から建築物省エネ法の改正が施行されます。しかし、今までと何がどう変わるのか、わからない方も多いでしょう。

この記事では、建築物省エネ法の改正で押さえておきたいポイントを紹介します。また、2025年以降に建てる建築物に適合させなければならない省エネ基準の内容もあわせて解説します。

記事を読めば、建築物省エネ法の改正内容を正しく理解でき、2025年4月からどう対応すべきかがわかるでしょう。建築に関わる企業の担当者は、ぜひ参考にしてください。

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建築物省エネ法とは?


建築物省エネ法とは、建築物のエネルギー消費性能を向上させるために制定された法律です。2022年6月に改正法が公布され、2025年4月から施行されます。建築物省エネ法が改正された理由は、以下2つの目標を達成するためです。

  • 2050年カーボンニュートラル達成
  • 2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)

カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収量を同じにし、実質的にゼロにする取り組みをさします。建築物は建設から解体までのライフサイクルを通して日本のエネルギー消費量の約3割を占めており、省エネに向けた対応が早急に必要です。

つまり、建築物省エネ法の改正には建築物の省エネ性能を上げ、建築物分野でのエネルギー消費量を削減する目的があります。

建築物省エネ法の改正により何が変わった?


前の見出しでは、カーボンニュートラル達成のために建築物省エネ法が2025年4月から改正されることを説明しました。この改正で具体的に何が変わるのか知りたい方も多いでしょう。押さえておきたい変更点は以下のとおりです。

  • 省エネ基準適合義務の対象拡大
  • 適合性判定の手続き・審査の簡素化および合理化
  • 建築主の性能向上努力義務の適合対象拡大

それぞれの変更点を詳しく説明します。

省エネ基準適合義務の対象拡大

省エネ基準適合義務の対象が、法改正により拡大します。

今まで省エネ基準に適合する義務があったのは、大規模・中規模な非住宅の建築物のみで、大規模・中規模な住宅には届出義務、小規模な建築物には説明義務がありました。

法改正により2025年4月からは規模の大小に関わらず原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準への適合が義務付けられます。

 

 改正前

 改正後

 適合義務

  • 大規模な非住宅
  • 中規模な非住宅
  • 全ての非住宅
  • 全ての住宅

 届出義務

  • 大規模な住宅
  • 中規模な住宅

 なし

 説明義務

  • 小規模な非住宅
  • 小規模な住宅

 なし

※ エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模(10㎡を想定)以下のもの、現行制度で適用除外とされている建築物は、適合義務の対象から除く

出典:国土交通省「令和4年度改正建築物省エネ法の概要」

今ある住宅の増改築を行う際にも、断熱性能や空調設備などで省エネ基準への適合を求められます。

法改正前は増改築を行う場合、増改築しない部分も含めて建築物全体を省エネ基準にあわせなければなりませんでした。しかし、改正後は増改築した部分のみ省エネ基準に適合させれば問題ありません。

適合性判定の手続き・審査の簡素化および合理化

法改正により、適合性判定の簡素化・合理化が行われます。適合義務対象が全ての建築物に広がるため、申請側と審査側の双方に大きな負担がかかることが理由です。

具体的には、以下の2つに該当する建築物は適合性審査が不要になります。住宅・非住宅に関わらず審査不要です。

  1. 都市計画区域・準都市計画区域の外の建築物(平屋かつ200㎡以下)
  2. 都市計画区域・準都市計画区域の内の建築物(平屋かつ200㎡以下)で、建築士が設計・工事監理を行った建築物

また、省エネ基準への適合性審査が容易な建築物は、省エネ適判手続きを省略できます(※)。

※ 仕様基準による場合(省エネ計算なし)等

引用:国土交通省「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について」

建築主の性能向上努力義務の適合対象拡大

省エネ基準適合義務の対象拡大に伴い、建築主の性能向上努力義務の適合対象が広がりました。「建築主の性能向上努力義務」とは、建築主が新築や増改築する建築物のエネルギー消費性能を、省エネ基準以上に高めるよう努力しなければならないルールです。

今まで建築主の性能向上努力義務が適合されていたのは大・中規模な非住宅のみでしたが、改正後は全ての建築物に適合義務が生じます。

 

 改正前

 改正後

 適合義務

  • 大規模な非住宅
  • 中規模な非住宅
  • 全ての非住宅
  • 全ての住宅

 届出義務

  • 大規模な住宅
  • 中規模な住宅

 なし

 適合努力義務

  • 小規模な非住宅
  • 小規模な住宅

 なし

建築物省エネ法の省エネ基準とは


2025年4月以降、今まで適合対象外だった住宅や小規模な非住宅の建築物も、省エネ基準に適合する義務があることを説明しました。建築物省エネ法で定められた「省エネ基準」は大きく分けて以下の2つです。

  • 一次エネルギー消費量基準
  • 外皮基準(住宅のみ)

省エネ基準が具体的にどんな内容なのか、それぞれ紹介します。

一次エネルギー消費量基準

省エネ基準には、一次エネルギー消費量を基準値以下とすることが挙げられます。一次エネルギー消費量とは、空調設備や照明など建築物で使われる設備機器の消費エネルギーを熱量に換算した値です。

一次エネルギー消費量は「BEI値」を算出して判定します。BEI値の計算方法は以下のとおりです。

  • BEI値=設計一次エネルギー消費量÷基準一次エネルギー消費量

設計一次エネルギー消費量とは、その建築物で省エネ手法を取り入れた場合のエネルギー消費量です。省エネ手法の具体例は、外皮の断熱化や調光・照明制御などが挙げられます。

基準一次エネルギー消費量とは、省エネ手法を取り入れず標準的な設備を採用した場合のエネルギー消費量をさします。

設計一次エネルギー消費量を基準一次エネルギー消費量で割ったものがBEI値で、省エネ基準では1.0以下となることが条件です。

外皮基準(住宅のみ)

省エネ基準には、住宅の断熱性能の基準である「外皮基準」も定められています。外皮基準は「UA値」と「ηAC値」の2種類で評価され、地域区分ごとに決められた基準値以下にしなければなりません。

UA値は「外皮平均熱貫流率」といって、室内から外へ逃げる熱の量を表す指標です。ηAC値は「冷房期の平均日射熱取得率」を表す指標で、冷房を使う時期に太陽の熱がどれだけ室内に入りやすいかを表します。

建築物省エネ法に適合した商材を探しているなら
JAPAN BUILDの「建物の脱炭素EXPO」へ


2025年4月から建築物を建てる際は、住宅・非住宅や建築物の規模に関わらず、原則として全ての建築物で省エネ基準を念頭に置かなければなりません。

省エネ基準に対応した建材を探している企業の担当者の方には、JAPAN BUILDの「建物の脱炭素EXPO」への来場をおすすめします。

JAPAN BUILDの「建物の脱炭素EXPO」は、オフィスビル、マンション、工場、学校、病院などの施設オーナー・管理会社、住宅メーカー、ゼネコンが来場する専門展示会です。

毎年東京と大阪で年2回開催しており、併催するセミナーでは最新の業界動向や各社の取り組み、出展社の製品・事例紹介が行われます。

2024年の東京展では、シリカを主原料としたマイクロポーラス断熱材の製造・販売を行うシルサーム・ジャパン、快適空間をキープして電気代を約20%削減できる省エネ機器を取り扱うJCMメイホウ株式会社、太陽からの輻射熱(電磁波)を97%反射するIS遮熱シートの卸販売・製造加工業務を行う内田金属株式会社が出展しました。

2024年の大阪展では、住まいの心地よさ・省エネ・健康・耐久性の大切さを世の中に提案する日本住環境株式会社、省エネ・節電を実現する「照明設備・電力モニター・空調システム」など社会課題を解決する製品・サービスが特徴のアイリスオーヤマ株式会社、アルミの遮熱材を製造・販売・施工を行う日本遮熱株式会社が出展しました。

JAPAN BUILD「建物の脱炭素EXPO」について詳細はこちら

出展をご検討の企業様は、こちらもあわせてご覧ください。
JAPAN BUILD「建物の脱炭素EXPO」の出展について詳細はこちら

【展示会 開催情報】

<大阪展>会期:2025年8月27日(水)~29日(金) 会場:インテックス大阪

<東京展>会期:2025年12月10日(水)~12日(金) 会場:東京ビッグサイト

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改正される建築物省エネ法を知っておこう


2025年4月から改正が施行される建築物省エネ法の変更点を詳しく紹介しました。

建築物省エネ法の改正では、省エネ基準や建築主の性能向上努力義務の適合対象が拡大し、一部の例外を除く全ての建築物で省エネ基準に合った建築物を設計する必要があります。

省エネ基準を満たす建材・設備を探す企業担当者は、ぜひJAPAN BUILDの「建物の脱炭素EXPO」にお越しください。

JAPAN BUILD「建物の脱炭素EXPO」について詳細はこちら


監修者情報

野村 正樹 (のむら まさき)
(株)ローバー都市建築事務所 代表取締役
一級建築士 / インテリアコーディネーター / 宅地建物取引士 / 古民家鑑定士一級

同志社大学法学部を卒業後、京都工芸繊維大学造形工学科へ編入学。(株)NEO建築事務所を経て、2000年「ローバー都市建築事務所」設立。後に、京都工芸繊維大学大学院建築設計学 前期博士課程修了。2006~2018年 毎日新聞京都版 朝刊「きょうと空間創生術」第1回~第274回執筆掲載。

ローバー都市建築事務所の公式ホームページはこちら
https://www.rover-archi.com/

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